ブライダルエステですが、開催する結婚式所湯から案内がきて1回、2回、3回のコースがそれぞれ直前にありました
やったが良いと思います!私も式場のエステでやりましたよ 家に帰っていろいろ考え直し、やはり直前だけする3万5千円の分に変更しようと思い、そのをエステ会社に伝えました
特定商取引法上の特定継続的役務提供という販売形態に属すると法的にクーリング・オフが認められるですが、エステ契約の場合「一カ月を超えて行われる施術契約でかつ5万円の契約金額を超える」という要件があります ブライダルエステについて
コースの名前と金額だけでは何とも言えません といわれ、式が4月なので、所なので、私だけの意見では決めれません
クーリングオフ(キャンセル)を、おすすめします